事案の概要(by Bot):
本件は,ノーマルクローズ型流量制御バルブについての特許権を有していた原告が,別紙物件目録記載の製品は原告が特許権を有していた特許発明の技術的範囲に属するものであり,被告製品の製造者である南大阪フジキン株式会社及び南大阪フジキンから同製品を購入して第三者に販売した被告は共同して原告の特許権を侵害したものであると主張して,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金●(省略)●円の返還及び民法719条に基づく損害賠償金●(省略)●円のうち●(省略)●円の支払並びにこれらに対する弁済期(被告に対する催促の日)の翌日ないし不法行為の後である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413130114.pdf
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