【知財(意匠権):各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等/知財高裁/平23・3・28/平22(ネ)10014】控訴人:(株)ライセンス&/被控訴人:(株)ダイモン

事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,下記意匠権及び特許権の権利者である。

(1)本件意匠権A
・出願日平成15年8月5日
・登録日平成16年7月16日
・登録番号第1215512号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠A目録」のとおり
(2)本件特許権B(以下「本件特許権」ということがある。)
・出願日平成14年2月14日
・登録日平成18年12月1日
・特許番号第3886037号
・発明の名称 地下構造物用丸型蓋
(3)本件意匠権C
・出願日平成15年8月5日
・登録日平成16年7月16日
・登録番号第1215509号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠C目録」のとおり
2 一方,一審被告たる被控訴人は,(1)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録A記載の製品(被告製品A)を,(2)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録B記載の製品(被告製品B)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,(3)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録C記載の製品(被告製品C)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,それぞれ製造し,日本全国の各自治体に対して販売の申出をしている。
3 そこで控訴人は,被控訴人を相手方として,平成20年10月から12月にかけて原審の大阪地裁に対し,①被控訴人の製造する被告製品Aは控訴人の本件意匠権Aを侵害する(A事件),②被控訴人の製造する被告製品Bは控訴人の本件特許権を侵害する(B事件),③被控訴人の製造する被告製品Cは控訴人の本件意匠権Cを侵害する(C事件),として,それぞれ,(i)製造・販売・販売の申出の差止めと,(ii)半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄,(iii)弁護士費用相当額の損害賠償(A事件は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414114410.pdf



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掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(ネ)10014号(知財高裁平成23年03月28日判決)-理系弁護士の何でもノート(2011.4.15)
ブログ:平成22(ネ)10014 各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等 -特許実務日記 (2011.4.15)
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