【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平23・3・15/平20(ワ)3139】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社と新聞販売店契約(以下「本件販売店契約」という。内容については後記のとおりである。)を締結し,新聞販売店を経営していた原告が,被告会社及び被告会により新聞販売店としての法的地位を侵害されたと主張して,被告会社,被告会並びに被告会社の取締役であるC,D,E,F,G及びH(これら6名の被告会社取締役らを,以下「被告取締役ら」と総称する。)に対し,被告会社及び被告会については債務不履行又は不法行為,被告取締役らについては平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「旧商法」という。)266条ノ3第1項及び会社法429条による損害賠償請求権に基づき,連帯して,8719万8940円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(各被告につき,それぞれ前記第1の1記載のとおりである。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告会社は原告の販売店の販売区域における越境販売を放置したなどと主張して,被告会社に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年6月17日から支払済みまで前同割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414135901.pdf



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