【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁民34/平22・1・22/平18(ワ)20728】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,亡A4の相続人である原告らが,被告B1が設置,経営するB2病院において,被告B3を含むB2病院の担当医師らのA4に対する,不必要な肝生検を行った過失,これにより生じた肝内の腫瘤が血腫であるにもかかわらず肝内血腫に対する穿刺を行った過失,これにより生じた腹腔内出血について適切な術後管理を怠った過失により,A4が死亡したとして,被告らに対し,被告B1については不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,被告B3については不法行為に基づき,連帯しての損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110415111644.pdf



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