事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設し,運営するC病院において出生した原告A及びその母である原告Bが,被告病院の担当医師には,①原告Aの分娩に際し,より早期に急遂分娩へ方針を変更すべきであったにもかかわらずこれを怠った注意義務違反,②同原告の出生後,直ちに適切な酸素供給を主眼とする新生児医療を行うべきであったにもかかわらずこれを怠った注意義務違反があり,これらによって,原告Aは,仮死新生児として出生し,低酸素性虚血性脳症を原因とする脳性麻痺を発症し,脳性麻痺による四肢体幹機能障害の後遺障害を負ったとして,被告に対し,診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110415164519.pdf
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