事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称:「電界放出デバイス用炭素膜」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110419132527.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10247号(知財高裁平成23年04月14日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.4.21)
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