【下級裁判所事件:現住建造物等放火,建造物等以外放火被告事件/福岡地裁/平23・3・18/平22(わ)951】結果:その他

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成21年11月28日午前4時40分ころ,福岡県糸島市(当時前原市)ab丁目c番d号のA方建物北側において,その勝手口及び駐輪場所に,それぞれ灯油を撒き,これに何らかの方法で点火して火を放ち,その火を,現に同人ほか6名が住居に使用している木造スレート葺2階建家屋(床面積合計約181平方メートル)に燃え移らせ,よって,同家屋の勝手口ドア及び勝手口外階段床板等を焼損させて(焼損面積合計3平方メートル),現に人が住居に使用する建造物を焼損した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110419152114.pdf



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