事案の概要(by Bot):
本件は,被告が権利者であり発明の名称を「袋による包装方法」とする特許第3908897号(ただし,平成20年3月27日訂正審決後のもの。請求項の数7。本件特許)につき,原告がその請求項1ないし6につき無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記訂正後の請求項1ないし6に係る発明が下記引用例との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110420104909.pdf
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