要旨(by裁判所):
司法書士会の新入会員に課される負担でその履行が入会の要件となっていないものは特段の事情のない限り司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たらない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422114307.pdf
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ブログ:最二判平成23年04月22日不当利得返還請求事件~司法書士会会館維持協力金 -弁護士ぐすくのノート (2011.4.22)
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