【★最判平23・4・22:損害賠償請求事件/平21(受)131】結果:その他

要旨(by裁判所):
信用協同組合が自らの経営破綻の危険を説明すべき義務に違反して出資の勧誘をしたことを理由とする出資者の信用協同組合に対する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも同種の集団訴訟が提起された時点から進行するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422152042.pdf



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ブログ:最二判平成23年04月22日損害賠償請求事件~不法行為損害賠償請求権の起算点 -弁護士ぐすくのノート (2011.4.26)
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