要旨(by裁判所):
契約の一方当事者は,契約締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,契約締結の可否に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合であっても,相手方が契約締結により被った損害につき債務不履行責任を負わない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422154455.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
asahi.com:契約前の説明不足で損害、時効は3年 最高裁が初判断 (2011.4.23)
<関連ページ>
ブログ:平成21(受)1940号(最高裁平成23年04月22日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.4.25)
ブログ:最二判平成23年04月22日損害賠償請求事件~説明義務違反と契約責任 -弁護士ぐすくのノート (2011.4.27)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する