要旨(by裁判所):
?大東市から人権啓発団体に対する補助金が同団体での勤務の実態がほとんどない職員の人件費に充てられており,当該人件費に相当する部分の補助金支出は公益上の必要性を欠き違法であるなどと主張してされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償等の請求,及び?大東市が同和運動団体に臨時職員を派遣しその給与等を負担したことが,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に違反するなどと主張してされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償等の請求が,いずれも一部容認された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110425135101.pdf
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