事案の概要(by Bot):
本件は,カーレースへの参戦及びその企画運営を行う有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1条3号の規定による廃止前の有限会社法の規定による有限会社であって,会社法整備法2条1項に基づき会社法の規定による株式会社として存続するもの)である原告が,平成15年から平成17年にわたる各課税期間(これらの課税期間を総称して「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税について,麻布税務署長から,平成19年2月26日付けで,国外売上げであって課税対象となる売上げに当たらないとした売上げが課税対象となるとし,課税控除の対象となるとした国外仕入に係る仕入金額が課税仕入に係る支払対価の金額に該当しないことを理由として,それぞれ更正処分を受けたことから,上記課税仕入に係る支払対価の金額については争わず,各スポンサー企業との間のスポンサー契約における役務提供地が国外であり,同契約の契約金が国外売上げであって課税対象となる売上げに該当しないこと(不課税取引)を理由として,麻布税務署長の異議決定,国税不服審判所長の裁決を経て一部取り消された後の上記各更正処分の一部及びこれらに係る過少申告加算税賦課決定処分の各取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110426171903.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する