事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人サンウエーブ工業株式会社(原審被告)を「被告サンウエーブ工業」と,被控訴人積水ハウス株式会社(原審被告)を「被告積水ハウス」と,被控訴人ら補助参加人(原審被告ら補助参加人)を「補助参加人」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告は,発明の名称を「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」とする特許権を有する。原告は,同特許権に係る特許出願についての出願公開後,被告らに対し,特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたにもかかわらず,被告らが同特許権に係る発明の技術的範囲に属する製品を販売したとして,特許法65条1項に基づき補償金の一部請求として,被告サンウエーブ工業に対しては1000万円を,被告積水ハウスに対しては200万円を,それぞれ支払うよう求めた。これに対し,被告ら及び補助参加人は,被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原判決は,被告物件は,本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることができないとして,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消
しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228164448.pdf
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