事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「射出成形靴およびその製造方法(ただし,平成」22年4月5日の補正後は「射出成形靴の製造方法)とする発明につき特許」,出願をしたところ拒絶査定を受けたのでこれに対して不服の審判請求をし平成22年4月5日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数2,以下「本件補正」という)をしたが,特許庁から請求不成立の。審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,本件補正後の請求項1の発明が下記
引用例1及び2から容易想到であったか(特許法29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301114628.pdf
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