【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平21(行ケ)10430】原告:アクシネット・ジャパン・インク/被告:ブリヂストンスポーツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が特許権(請求項の数1)を有し,名称を「ソリッドゴルフボール」とする発明について特許無効審判請求をしたところ,特許庁
で請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記発明が,下記の引用例1又は2に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(特許法29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301114921.pdf



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