【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10127】原告:(株)プロリンク/被告:積水化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1被告の商標権
被告は,別紙1のとおり,「セキスイ」の文字を横書きしてなり,指定役務を第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ−ン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備,医業,健康診断,調剤,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ−プその他の周辺機器を含む。)の貸与,\xA1
ルームクーラーの貸与」とする登録第3114802号商標(平成4年4月1日登録出願・商願平4−101040号,平成6年9月6日出願公告・商標出願公告平6−60767号,平成8年1月31日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯
(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,合成樹脂製品の製造及び売買,コンピュータソフトウェア,情報処理システム,システムエンジニアリングの開発及び売買,情報の処理,提供,通信等情報サービス業及び市場調査業並びに電気通信事業等を目的とする株式会社である。本件商標は,被告又(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301144307.pdf



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