事案の概要(by Bot):
1被告の商標権
被告は,「NTTデータ」の文字を標準文字により表してなり,第35類ないし第45類に属する別紙1記載の役務を指定役務とする登録第4657563号商標(平成14年3月18日登録出願・商願2002−21196号,平成15年3月28日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯
(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し,地域会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社である。被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データは,電気通信事業,データ通信システムの開発及び保守の受託,販売並びに賃貸,データ通信システムに係るソフトウェア又は装置の開発及び保守の受託,販売並びに賃貸等を目的とする株式会社であり,被告の子会社である。本件商標は,補助参加人Aの略称として著名である。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズは,情報システムの受託開発,運用保守の販売ならびに賃貸等を目的とする株式会社であり,補助参加人Aが60%,
積水化学工業株式会社が40%を出資しており,各種会社の業務支援システム(コンピュータプログラム)の開発などを行っている。補助参加人Bは,補助参加人Aを中心とする企業グループ及び積水化学を中心とする企業グループのいずれにも属してい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301152559.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10157号(知財高裁平成23年2月28日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.3.2)
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