【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・2・25/平21(ワ)31686】原告:夢らく商事(株)/被告:(株)箔一

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①原告が商品名を「KINPAK」として販売する金箔を素材とした美顔パックの形態は需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が別紙被告商品目録記載1及び2の美顔パックを販売する行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,(a)同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びに(b)同法4条,5条2項に基づき,損害賠償金2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は②上記①(b)の請求と選択的に,被告が製造販売する被告商品の形態は原告の販売する原告商品の形態を模倣したものであり,被告が被告商品を販売する行為は不競法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,同法4条,5条

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