要旨(by裁判所):
プロ野球の試合の観戦中,ファールボールにより観客が負傷し,当該球場に民法717条1項及び国家賠償法2条1項にいう「瑕疵」が認められるか否かが問題になった事案について,プロ野球観戦に伴う危険から観客の安全を確保すべき要請と観客の側にも求められる注意の程度,プロ野球の観戦にとって本質的要素である臨場感を確保するという要請の諸要素の調和の見地から検討することが必要とした上,本件球場に設置された内野席フェンスの構造,内容は,球場で採られている安全対策と相まって,観客の安全性を確保するために相応の合理性があるといえるから,「瑕疵」は認められないと判断した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301181321.pdf
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