【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10221】原告:不二精機(株)/被告:明晃化成工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,取り消されるべき違法はないと判断する。
1手続上の瑕疵(取消事由1)について
審判手続には,適切な釈明がされなかったとの手続上の瑕疵はない。その理由は,以下のとおりである。
原告は,①特許庁が,平成22年4月21日,原告に対し,訂正審判請求書の副本と,本件訂正を拒絶する旨記載した職権審理結果通知書を同時に発送し,同月22日,それらが原告に到達したこと,②被告の平成22年5月20日付け意見書には,訂正審判請求書
-25-では全く主張されていない主張が記載されていたこと,③平成22年6月10日,審理終結通知書と被告の平成22年5月20日付け意見書の副本が同時に原告に到達したこと,④審決は,被告の平成22年5月20日付け意見書に記載されていた意見を容れ,職権審理結果通知書で示した見解と全く矛盾する見解を述べた上,本件訂正を認めたこと,などの経過を前提として,審判官は,原告に対し,平成22年5月20日付け意見書に対する反駁の機会を与えるべきであり,そのための釈明をすべきであったが,そのような釈明はされなかったから,審判手続には,適切な釈明権の行使を怠ったとの手続上の瑕疵があると主張する。しかし,原告の主張は,以下の理由により,採用することはできない。
(1)差戻後の本件無効審判の審理の経過は,前記第2,1(3)のとおりである。職権審理結果通知は,当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときに,その審理の結果を当事者等に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えるものであり,意見書の提出を前提としていることからすると,意見書を参酌した上で,その後の審判官の見解が,職権審理結果通知書の記載と変わる場合のあることを予定しているものと認められ,職権審理結果通知書の記載が,審決の結論又は理由を拘束するとの法的根拠はない。そ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302143833.pdf



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