【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10320】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(図4に関する認定の誤りによる,本願発明ないし本願補正発明
-13-の構成の認定の誤り)について
原告は,「図4の横軸の『0.1mS』との記載は1mSの誤記であり,平成20年1月4日付け手続補正書により,図4の横軸は正しく『1mS』と補正されたにもかかわらず,審決はこれを看過し,『横軸を0〜0.1mSとする』と認定した。したがって,審決は,図4に関する認定を誤り,その結果,本願発明ないし本願補正発明の構成を誤って認定したものである。」と主張する。
しかし,原告の主張は以下のとおり失当である。
審決には,「図4は『色情報を高域周波数を用いた波形要素に変換した波形図』・・・とされるものであって,横軸を0〜0.1mSとする『ミリ秒』及び『色調(明度,彩度)』とし,縦軸を『色相』とする棒グラフが記載されており」との記載があるが(審決3頁6〜9行,5頁16〜19行),他方で,審決は,平成20年1月4日付けの手続補正を前提として,「本件補正後の明細書の発明の詳細な説明には『【0014】・・・図4は,単一の色情報を,波形要素からなる1ミリ秒以下の色波形に変換する色波形変換を示したものである。そして,この色波形では,1ミリ秒(0.001秒)以内で彩度を波の回数,色相を波の高低(強弱)として変換し,この波形両端には明度に応じた偏差が成されている。』と記載されている。」(審決2頁27〜34行),「明細書の発明の詳細な説明には『【0014】\xA1
・・・図4の色波形では,1ミリ秒(0.001秒)以内で彩度を波の回数,色相を波の高低(強弱)として変換し,この波形両端には明度に応じた偏差が成されている。』と記載されている。」(審決5頁4〜9行)と認定した上,図4の横軸を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302150550.pdf



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