要旨(by裁判所):
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者は,当該社団の構成員全員の総有に属し第三者を登記名義人とする不動産に対して仮差押えをする場合,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付して仮差押命令の申立てをすることができ,上記書面は,必ずしも確定判決等であることを要しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110303102142.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:権利能力なき社団の財産に仮差押えする場合の必要書類 -Matimulog (2011.3.3)
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