事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,添付の図面を併せて「本願明細書」という。
第1のプラスチック材料から作られ,表面の少なくとも部分領域が第2のプラスチック材料の少なくとも1つのインサートまたはコーティング(14,18)によって覆われる,細長い棒状の支持体(11)を有する歯間クリーナ(10)の製造方法であって,第1のプラスチック材料よりも軟らかい,インサートまたはコーティング(14,18)の第2のプラスチック材料である熱可塑性エラストマーを,支持体(11)の第1のプラスチック材料の上に射出成形する工程を含み,射出成形されたインサートまたはコーティング(14,18)の第2のプラスチック材料が支持体(11)の第1のプラスチック材料に融着されることを特徴とする,歯間クリーナの製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304104412.pdf
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