事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
登録番号:登録第4930861号
登録出願日:平成17年5月12日
商標:「みずほ」の平仮名文字(標準文字)
指定役務:第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務及びこれに関する情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務及びこれに関する情報の提供,訴訟に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続きの代理及びこれに関する情報の提供,登記又は供託に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理及びこれに関する情報の提供,社会保険に関する情報の提供」
登録査定日:平成17年12月14日
設定登録日:平成18年2月24日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304110715.pdf
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