事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告が有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取
消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304112547.pdf
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