事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年5月2日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】ユーザが通話機能付情報端末でサーバに接続し,前記サーバに接続されたデータベースに登録された通話可能な教師を,求める教授内容から選択し,その教授内容を教授する教師と通話を行い,通話後に教師の評価をユーザが前記データベースに記録し,且つ通話に対する利用料をサーバが課金し,教授した教師には教授報酬を入金することを特徴とする通話機能付情報端末による教授システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304150210.pdf
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