事案の概要(by Bot):
本件は,原告Aが運転し,原告B及び原告らの子3名が同乗する普通乗用自動車が,Cが飲酒運転する普通乗用自動車に後方から追突され,原告らの子3名が死亡するなどした交通事故について,原告らが,被告がCの依頼により上記事故現場に水を持参したことによって,同人の血中アルコール濃度等に影響が生じ,これにより,犯罪被害者である原告らの①適正な刑罰権の迅速な実現を期待する権利や,②自己に被害を与えた犯罪及び犯罪者についての重要な具体的事実を知る権利が侵害され,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ100万円及び不法行為の日である平成18年8月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304162706.pdf
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