事案の概要(by Bot):
本件は,被告Dが開設するK病院に入院していたLに対し,ベナンバックス(ペンタミジン。以下,原則として「ベナンバックス」という)が平成17年10月29日から3日間連続で,常用量の。5倍投与され(以下「本件事故」という,同年11月10日,Lが死亡し。)たことについて,同人の相続人である原告らが,投与を指示した被告J医師のほか,被告病院呼吸器センター内科部長であった被告E医師,主治医代行者であった被告F医師,調剤を行った被告G薬剤師,調剤監査を行った被告H薬剤師及び被告I薬剤師らには,それぞれ過失があると主張し,被告らに対し,不法行為(共同不法行為。被告病院に対しては,使用者責任)に基づき,損害賠償及びこれに対する平成17年11月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310092023.pdf
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