事案の概要(by Bot):
以下,略語,用語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。また,別紙言語対比表,別紙データベース対比表及び別紙数値・記号対比表は,原判決のものを引用する。
本件は,原告が被告らに対して,携帯端末又はパソコン向けコンテンツ配信用ソフトウェアに関連して,被告らの行為が,原告の有する著作権,著作者人格権侵害の不法行為又は債務不履行を構成するなどと主張して,損害賠償金の支払を求めた事案である。
原審における主位的請求は,以下のとおりである。原告は,被告らに対し,別紙第1ソフトウェア目録記載のソフトウェアについて,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権(送信可能化権を含む。))侵害,著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)侵害若しくはプログラム著作権のみなし侵害(著作権法113条2項)の不法行為又は著作物の利用許諾契約違反の債務不履行に基づいて,損害賠償金33億8028万3423円(弁護士費用3000万円を含む。)及びこれに対する不法行為後の日(月ごとの計算)又は訴状送達日の翌日である平成18年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,被告Yに対し,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権(送信可能化権を含む。))侵害の不法行為又は著作物の利用許諾契約違反の債務不履行に基づいて,損害賠償金550万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成18年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(なお,被告Yに対する損害賠償金550万円の請求のうち,50万円についての請求原因は明らかでない。)。
予備的請求は,以下のとおりである。原告は,被告ホールディングス及びインデックスに対しては,上記ソフトウェアを使用して,法律上の原因なく利得したとの不当利得返還請求権に基づいて,不当利得金合計3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310095040.pdf
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