事案の概要(by Bot):
原告は,発声障害を負った被告市の議員であったところ,被告議員ら28名が,平成15年から平成19年までの4年間にわたり,本会議や委員会において原告の求める第三者による代読等の方法による発言を認めず,原告の議会における表現の自由,発声障害を有する障害者の議会での発言方法を決定する自己決定権,平等権及び市議会議員としての参政権等を侵害したとして,被告議員らに対して民法709条,719条1項に基づき,被告市に対し国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,慰謝料1000万円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310155741.pdf
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