事案の概要(by Bot):
1 本判決の略称は,「各執筆担当従業員」を「各執筆担当者」に改め,「(仮題)病院の新経営管理項目読本」と題する書籍原稿を「本件著作物」と,アーバンプロデュースによる病院の経営管理に関する書籍の執筆依頼を「本件執筆依頼」といい,原判決の「本件書籍」を,特に断らない限り「本件著作物」と読み替えるほかは,当事者の呼称を含め,審級に応じて読み替え,改めるほかは,原判決に従う。
2 本件は,控訴人が,本件著作物について著作権法15条1項(職務著作)に基づき著作権を有すると主張し,被控訴人が本件著作物に依拠して被控訴人書籍を作成し,出版,販売及び頒布する行為が,控訴人の本件著作物の複製権を侵害するとして,同法112条1項に基づき被控訴人書籍の出版,販売及び頒布の差止め並びにその廃棄を求め,また,不法行為に基づく損害賠償として,671万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件執筆依頼は,被控訴人書籍を出版したアーバンプロデュースから控訴人に対してされたものと認めることはできず,かえって,アーバンプロデュースから被控訴人個人に対して依頼されたものであり,各執筆担当者は被控訴人からの個人的な依頼に基づき執筆を行ったものと認めるのが相当であるから,本件執筆依頼の以上のような執筆過程で作成された本件著作物は,控訴人の発意に基づき,職務上作成されたものであるということはできず,したがって,本件著作物は,職務著作としての要件を満たさず,控訴人の著作物とは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110311130735.pdf
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