結論(by Bot):
以上によれば,原告A1らの請求は,それぞれ2200円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。原告A8及び原告A9の請求は,それぞれ1100円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315171913.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する