【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岐阜地裁/平22・11・10/平19(ワ)996】結果:その他

結論(by Bot):
以上によれば,原告A1らの請求は,それぞれ2200円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。原告A8及び原告A9の請求は,それぞれ1100円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315171913.pdf



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