【下級裁判所事件:損害賠償行為請求事件/岐阜地裁/平22・9・8/平21(行ウ)8】結果:その他

結論(by Bot):
以上によれば,原告の請求は,被告が相手方らに対しそれぞれ4万8700円及びこれに対する平成21年7月15日から支払済みまで年5分の割合による支払いをするよう求める限度で理由があるから認容すべきであり,その余は理由がないから棄却すべきである。よって主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315174517.pdf



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