事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され,該公衆通信回線を経由してデータの発信,または受信を行う無線通信手段と,マイク及びスピーカを備え,前記無線通信手段を介して音声通話を実現する通話手段と,所定の画像を表示するディスプレイと,前記無線通信手段,前記通話手段,及び前記ディスプレイを保持する筐体と,を備えた携帯型無線電話装置において,前記スピーカは,収納又は引き出しが可能なようにスライド可能に構成され,前記ディスプレイに隣接して設けられ,当該携帯型無線電話装置の状態を,その携帯型無線電話装置の全体に電源が供給される状態であるアクティブ状態にするために使用者に操作されるオンスイッチと,前記ディスプレイに隣接して設けられ,当該携帯型無線電話装置の状態を,その携帯型無線電話装置の待機系に電源が供給される状態である待機状態にするために使用者に操作されるオフスイッチと,前記スピーカがそのスピーカの引き出し側にスライドすると,そのスピーカの状態を,音を出力しないオフ状態から音を出力するオン状態に切り換えるスピーカオンスイッチと,を備え,前記スピーカは,スライドすることにより,音を出力するオン状態と音を出力しないオフ状態とに切り替わることを特徴とする携帯型無線電話装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316095740.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する