【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・7/平22(行ケ)10227】原告:日本グリース(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は原告及び財団法人鉄道総合技術研究所が,名称を「降雪地走行鉄道車両用車軸軸受グリース組成物」とする発明につき共同して特許出願したが,拒絶査定を受けたので,これに対して不服の審判請求をし,平成19年4月20日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数3,以下「本件補正」という)をしたが,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その後訴外法人の共有持分放棄により単独名義人となった原告が,その取消しを求めた事案である。
2争点は,特許庁において本件補正後の請求項1が下記引用例1ないし3に記載された各発明及び周知慣用技術から容易想到であり下したことが適法であったか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316100657.pdf



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