【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪高裁/平23・2・17/平22(ネ)2247】控訴人:特定非営利活動法人日本拳法会、一般財団法人日本拳法全国連盟/被控訴人:A、公益財団法人全日本拳法連盟

事案の概要(by Bot):
 控訴人らは日本拳法の普及活動等を行う法人である(控訴人全国連盟は権利能力なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。)。被控訴人連盟は,日本拳法の大会の開催等を行う公益財団法人であり(本件係属中に組織変更により名称を現在のものに変更した。),被控訴人Aはその代表理事である。
 控訴人らは,「日本拳法」の名称は控訴人らを含むグループないし控訴人らの営業表示として,「日本拳法会」の名称は控訴人日本拳法会の営業表示として,「日本拳法全国連盟」の名称は控訴人全国連盟の営業表示として,それぞれ周知性があるから,被控訴人らが「日本拳法」の名称を使用して拳法の普及活動等をすること及び被控訴人連盟が「全日本拳法連盟」の名称を使用することは不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当すると主張して,被控訴人らに対し,拳法の普及活動等において「日本拳法」の名称を使用することの差止め及び「日本拳法」の文字を使用した允許状用紙等の廃棄を求め(同法3条),被控訴人連盟に対し,「全日本拳法連盟」の名称の使用の差止め及び同名称の登記の抹消登記手続を求め(同条),被控訴人Aに対し,信用回復の措置として原判決別紙記載の通知文の送付を求めた(同法14条)。また,控訴人全国連盟は,被控訴人Aが「日本拳法」の名称を使用して允許したことが不法行為に当たると主張して,同被控訴人に対し,損害賠償として36万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(同法4条)。
 原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
 前提事実は原判決「事実及び理由」第2の1のとおりであるが,4頁4行目末尾に「被控訴人Aは,平成20年9月以降,「日本拳法九州連盟」と記載された允許状を発行している(甲10)。」を加える。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317093514.pdf



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