【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/神戸地裁姫路支部/平23・2・23/平21(ワ)555】

要旨(by裁判所):
訴外会社に雇用され,同社・被告間の出向協定,業務請負契約ないし労働者派遣契約に基づき被告で就労していた労働者(原告ら)が,いわゆる派遣切りをされ,その後被告との間で直接期間雇用契約を締結したものの,それが更新されなかったこと等により,精神的苦痛を被ったとして,被告に対し慰謝料を請求するほか,訴外会社による原告らの採用に被告が関与した等として,原告ら・被告間には,就労開始当初から,期間の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,雇用契約上の地位を有することの確認及び上記直接期間雇用契約終了後の給与の支払を請求する事案につき,地位確認請求は棄却したものの,違法な労働者派遣がされていたことを認め,慰謝料請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317134030.pdf



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