【★最判平23・3・18:離婚等請求本訴,同反訴事件/平21(受)332】結果:その他

要旨(by裁判所):
妻が,夫以外の男性との間にもうけた子につき,当該子と法律上の親子関係がある夫に対し,離婚後の監護費用の分担を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318112525.pdf



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