事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の下記1の本件商標に係る商標登録に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第868916号)は,「JIL」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり,昭和42年11月2日に登録出願され,平成3年通商産業省令第70号による改正前の第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として,昭和45年8月13日に設定登録され,その後,商標権存続期間の更新登録がされてきたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318131201.pdf
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