事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標は,「天使のチョコリング」の文字を横書きにし,指定商品を第30類「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」とする登録第5266577号商標(平成20年11月7日登録出願,同21年8月5日登録査定)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318132105.pdf
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