要旨(by裁判所):
給与等の支払をする者は,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負う
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113108.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:最三判平成23年03月22日求償金請求事件~強制執行された場合の源泉徴収義務 -弁護士ぐすくのノート (2011.3.24)
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