【★最大判平23・3・23:選挙無効請求事件/平22(行ツ)207】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,憲法14条1項に違反するとはいえない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110323162334.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本判決掲載ページ
控訴審判決掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):2・30倍の格差は「違憲状態」 09年衆院選で最高裁 (2011.3.23)
msn産経ニュース:21年衆院選は「違憲状態」最高裁大法廷 (2011.3.23)

asahi.com:最高裁大法廷、一票の格差は「違憲状態」 09年衆院選 (2011.3.24)

asahi.com:衆院区割り審、見直し作業を中断 最高裁の違憲判決うけ (2011.3.28)

<検索>
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