要旨(by裁判所):
1 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,敷引金の額が高額に過ぎるものである場合には,賃料が相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,消費者契約法10条により無効となる
2 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325093237.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):敷引き契約、高額除き有効 最高裁が初判断 (2011.3.24)
asahi.com:敷金から修繕費「高すぎなければ有効」 最高裁判決 (2011.3.24)