【★最判平23・3・25:固定資産税賦課処分取消請求事件/平21(行ヒ)154】結果:その他

要旨(by裁判所):
家屋の建替え中のため賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325112343.pdf



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