事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る明細書の特許請求の範囲の請求項1,4及び5の記載は次のとおりである。以下,これらの請求項に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明4」及び「本件発明5」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】土砂等の切取り,掘削等の作業を行い法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて左右のアンカーを固定する左右のアンカー固定工程と,土砂等の切取り,掘削等の作業を行うバックホウ等の油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体に前記左右のアンカーにワイヤーがそれぞれ取り付けられた左右のウインチあるいは前記左右のアンカーに固定された左右のウインチのワイヤーを前記法面の加工機械本体に取り付ける左右のウインチ取付け工程と,前記法面の加工機械本体および前記左右のウインチを作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り,掘削等の作業を行う法面形成工程とを含むことを特徴とする法面の加工方法
【請求項4】バックホウ等の油圧で走行したり作動する法面加工機械本体と,このバックホウ等の法面の加工機械本体に取り付けられた左右のウインチと,この左右のウインチから伸縮されるワイヤーを固定する法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間されて固定される左右のアンカーとからなることを特徴とする法面の
加工機械
【請求項5】バックホウ等の油圧で走行したり作動する法面の加工機械本体と,法面が形成される部位の上部の地面に所定間隔離間されてアンカーで固定された左右のウインチと,この左右のウインチから伸縮されるワイヤーを前記法面の加工機械本体に取り付ける取付け金具とからなることを特徴とする法面の加工機械
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325120443.pdf
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