事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
登録番号:登録第5076547号
出願日:平成17年1月6日
拒絶査定日:平成17年11月21日
拒絶査定不服審判請求日:平成18年1月6日
審決日:平成19年7月11日
登録日:平成19年9月14日
商標の構成
指定商品:第30類「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325133154.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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