【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・24/平22(行ケ)10268】原告:日本テキサス・インスツルメンツ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。
複数の直列接続されたエネルギー貯蔵装置に貯蔵されたエネルギーを管理するシステムであって,/それぞれが前記複数のエネルギー貯蔵装置の1つに関連付けられた,複数のエネルギー貯蔵装置コントローラと,/前記エネルギー貯蔵装置コントローラの少なくとも1つによって制御され,前記エネルギー貯蔵装置の各個々の1つと前記エネルギー貯蔵装置の他の個々の1つとの間でエネルギーを転送するための電流ポンプ回路と,/前記エネルギー貯蔵装置コントローラと電気的に通信する中央コントローラであって,測定機能と前記測定機能から分離されたチャージ移動機能とを有することにより,エネルギー貯蔵装置の不均衡を事前に予測可能な,前記中央コントローラと,/前記エネルギー貯蔵装置間でエネルギーを転送するために前記エネルギー貯蔵装置コントローラを制御するために電圧絶縁双方向の通信を提供するエネルギー貯蔵装置コントローラ間の直列電気インターフェイスであって,前記中央コントローラを第1のエネルギー貯蔵装置コントローラの第1の通信ポートに接続し,前記第1のエネルギー貯蔵装置コントローラの第2の通信ポートを第2のエネルギー貯蔵装置コントローラの第1の通信ポートに接続するように構成されている,前記直列電気インターフェイスと,/を含むことを特徴とするシステム
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325134440.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です