【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平23・3・22/平22(ネ)10059】控訴人:宏文出版(株)/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は著作権侵害及び名誉・信用毀損等を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟である。
1本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1)控訴人は,ネット販売についての業界専門紙誌,一般雑誌,書籍の発行等を業とする株式会社であり,月刊誌である「月刊ネット販売」を刊行している。
通信販売業界についての新聞,雑誌,書籍の発行等を業とする株式会社通販新聞社は,控訴人と同一系列に属する会社であり(同社の代表取締役は,控訴人の代表取締役のAである。),「週刊通販新聞」と題する新聞を刊行している。
(2)被控訴人は,平成5年ころに通販新聞社に入社し,その後,記者,編集次長を経て,平成18年に同社の執行役編集長に任命され,「週刊通販新聞」の編集業務に従事するとともに,控訴人の刊行する「月刊ネット販売」の編集人にも任命され,同誌の編集業務に携わっていた者である。被控訴人は,平成20年7月,通販新聞社から懲戒解雇する旨の意思表示を受け,かつ,その効力を争っている。
(3)原判決別紙対照表記載の原告図表1〜9が,「月刊ネット販売」2007年(平成19年)9月号に掲載された。
(4)被控訴人は,原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)を執筆し,本件書籍中に原判決別紙対照表記載の被告図表1〜9を掲載した。本件書籍は,平成20年6月ころ,出版・配本された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328151633.pdf



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