要旨(by裁判所):
被告の従業員であった訴外人が自殺したのは,被告の安全配慮義務違反により長時間労働等の過重な業務に従事させられた結果,うつ病を発症したことによるものであるとして,訴外人の相続人である原告らが,被告に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求した事案につき,自殺前の訴外人の質的にも量的にも過重であった業務と自殺との間には相当因果関係があり,かつ訴外人の上司が適切なサポートをしなかったこと等が被告の安全配慮義務違反に当たる等として,請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329094450.pdf
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